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農山漁村電気導入促進法
昭和二十七年法律第三百五十八号
法律
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(都道府県農山漁村電気導入計画)
第三条
(全国農山漁村電気導入計画)
第四条
(資金の貸付け)
第五条
(国の補助)
第六条
(事業計画書の提出)
第七条
(農林水産大臣の指導)
第八条
(都道府県が処理する事務等)
第九条
(電気事業者との協議等)
第十条
(対価等の不服の訴え)
第十一条
(土地改良事業との調整)
第十二条
(電気事業法との関係)
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十四条
(政令への委任)