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農山漁村電気導入促進法 第九条 (電気事業者との協議等)

昭和二十七年法律第三百五十八号法律
(電気事業者との協議等)

第九条

農林漁業団体で当該農山漁村につき電気の導入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買について、電気事業者に協議を求めることができる。

2前項に規定する協議がととのわないとき又は協議することができないときは、当該農林漁業団体は、当該事業の公益性及び緊急性について農林水産大臣の認定を受けた上、政令の定めるところにより、経済産業大臣に裁定を求めることができる。但し、認定を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。

3裁定は、公聴会を開いて当事者及び利害関係人の意見を聴いて、前項の申請があつた日から百二十日以内になされなければならない。

4経済産業大臣は、裁定にあたつては、左に掲げる基準によつてしなければならない。

  1. 電気の供給については、当該農林漁業団体が真に必要とする最低量をこえず、発生した電気の託送又は売買については、当該施設を維持するため真にやむを得ない程度をこえないこと。
  2. 電気事業者の電気の供給、設備、経理その他の事情を考慮し、一般需要者及び電気事業者に不当な負担を課さないこと。

5裁定は、その申請の範囲をこえることができない。

6経済産業大臣は、裁定の効力に期限を附することができる。

7経済産業大臣は、裁定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

8第二項の裁定の通知が当事者になされたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。

9裁定の後において、事情の変更その他新たな事由が生じたときは、当事者の一方は協議の内容の変更又は解除について、経済産業大臣に裁定を求めることができる。この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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