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農山漁村電気導入促進法 第十五条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第三百五十八号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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