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農山漁村電気導入促進法施行規則 第一条の三 (都道府県農山漁村電気導入計画)

昭和二十八年農林省令第二十号府省令
(都道府県農山漁村電気導入計画)

第一条の三

第二条第二項第二号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第三号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。

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