(都道府県農山漁村電気導入計画) 第一条の三 法第二条第二項第二号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第三号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗