(全国農山漁村電気導入計画に関する通知)
第二条
農林水産大臣は、法第三条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。
農林水産大臣は、法第三条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。