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農山漁村電気導入促進法施行規則 第三条 (事業計画書の提出)
昭和二十八年農林省令第二十号
府省令
(事業計画書の提出)
第三条
法
第六条
の事業計画書は、
前条
の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。
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農山漁村電気導入促進法 第6条
第2条
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