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農山漁村電気導入促進法施行規則 第三条 (事業計画書の提出)

昭和二十八年農林省令第二十号府省令
(事業計画書の提出)

第三条

第六条の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。

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