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農山漁村電気導入促進法施行規則 第四条 (事業計画書の記載事項)
昭和二十八年農林省令第二十号
府省令
(事業計画書の記載事項)
第四条
法
第六条第五号
の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。
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この条文が参照している条文
農山漁村電気導入促進法 第6条
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農山漁村電気導入促進法施行規則 目次
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