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農山漁村電気導入促進法施行規則 第五条 (都道府県知事が指導を行う法人)

昭和二十八年農林省令第二十号府省令
(都道府県知事が指導を行う法人)

第五条

第三条第二号の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を同条第一号の法人が保有するものとする。

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