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農山漁村電気導入促進法施行令 第四条 (補助金の額)
昭和二十八年政令第四十号
政令
(補助金の額)
第四条
法
第五条
又は
第八条第二項
の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法
第五条
又は
第八条第二項
に規定する経費の二分の一以内とする。
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この条文が参照している条文
農山漁村電気導入促進法 第5条
農山漁村電気導入促進法 第8条
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