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農山漁村電気導入促進法施行令 第四条 (補助金の額)

昭和二十八年政令第四十号政令
(補助金の額)

第四条

第五条又は第八条第二項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第五条又は第八条第二項に規定する経費の二分の一以内とする。

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