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在外公館等借入金返済実施規程 第二条 (返済通知書の交付)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号府省令
(返済通知書の交付)

第二条

財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。

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(経過措置)
附則

4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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