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在外公館等借入金返済実施規程 第一条 (定義)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号府省令
(定義)

第一条

この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する在外公館等借入金をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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