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在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第四十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

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