(定義) 第二条 この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗