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在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第一条 (この法律の趣旨)

昭和二十七年法律第四十四号法律
(この法律の趣旨)

第一条

在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
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