条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律
› 第三条
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第三条 (借入金の返済)
昭和二十七年法律第四十四号
法律
(借入金の返済)
第三条
財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第三条(借入金の返済)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
在外公館等借入金返済実施規程 第2条
この条文が引用された裁判例
貸金返還
最高裁判所 昭和57年3月30日 昭和52(オ)1395
棄却
← 第二条(定義)
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 目次
第四条(借入金の金額) →