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在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第四条 (借入金の金額)

昭和二十七年法律第四十四号法律
(借入金の金額)

第四条

借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。

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