(借入金確認証書) 第六条 外務大臣は、前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗