(返済金の受領)
第四条
第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
2前項の場合において、受取人は、指定取扱店に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。この場合における送金の費用及び危険は、受取人の負担とする。
第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
2前項の場合において、受取人は、指定取扱店に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。この場合における送金の費用及び危険は、受取人の負担とする。