条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館等借入金返済実施規程 第七条 (指定取扱店の変更)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号府省令
(指定取扱店の変更)

第七条

第二条又は第二項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。

2財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第二条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。

3前四条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館等借入金返済実施規程第七条(指定取扱店の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(返済金の受領) 在外公館等借入金返済実施規程 目次 第八条(支払済額計算表の調査等) →