(指定取扱店の変更)
第七条
第二条又は第二項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。
2財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第二条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。
3前四条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。
第二条又は第二項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。
2財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第二条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。
3前四条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。