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在外公館等借入金返済実施規程 第八条 (支払済額計算表の調査等)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号府省令
(支払済額計算表の調査等)

第八条

財務局長等は、統轄店から在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該計算表に記名押印しなければならない。

2財務局長等は、前項の規定により送付を受けた在外公館等借入金支払済額計算表に誤りがあることを発見したときは、当該計算表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を統轄店に通知しなければならない。

3第一項の規定は、財務局長等が前項の通知をした後、統轄店から再度在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けた場合について準用する。

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