(国債整理基金特別会計への繰入) 第五条 財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗