(審査請求書)
第九条
法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。
2前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所
- 二処分を受けた当時における官職及び勤務場所
- 三処分者(処分を行つた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名
- 四処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日
- 五審査請求の趣旨及び理由
- 六口頭審理を請求する場合には、その旨
- 七審査請求の年月日