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外務公務員法施行令 第九条 (審査請求書)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(審査請求書)

第九条

第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。

2前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所
  2. 処分を受けた当時における官職及び勤務場所
  3. 処分者(処分を行つた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名
  4. 処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日
  5. 審査請求の趣旨及び理由
  6. 口頭審理を請求する場合には、その旨
  7. 審査請求の年月日

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