(懲戒処分についての審査請求)
第十九条
外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。
2前項の処分については、国家公務員法第八十九条第三項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。
外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。
2前項の処分については、国家公務員法第八十九条第三項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。