(審査請求期間) 第九十条の二 前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 e-Gov法令検索で第九十条の二を開く ↗