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外務公務員法施行令 第二十条 (裁決)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(裁決)

第二十条

外務大臣は、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該審査請求を却下する。ただし、その不適法が、審査請求書が第九条の規定に違反する場合であるときは、審査請求人が第十条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下することができない。

2外務大臣は、前条の規定により審議会から調書が提出されたときは、これに基づいて、裁決で、当該審査請求を棄却し、又は当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは修正する。

3外務大臣は、前項の規定による裁決をしたときは、速やかに、裁決書を当事者に送付しなければならない。

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