(調書)
第十九条
審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。
2前項の調書には、審査請求に係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。ただし、処分者のした処分よりも審査請求人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。
3第一項の調書には、調査を行つた委員の氏名を記載しなければならない。
審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。
2前項の調書には、審査請求に係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。ただし、処分者のした処分よりも審査請求人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。
3第一項の調書には、調査を行つた委員の氏名を記載しなければならない。