条文くん法令検索 AIに質問する

外務公務員法施行令 第十九条 (調書)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(調書)

第十九条

審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。

2前項の調書には、審査請求に係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。ただし、処分者のした処分よりも審査請求人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。

3第一項の調書には、調査を行つた委員の氏名を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法施行令第十九条(調書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(証拠調等) 外務公務員法施行令 目次 第二十条(裁決) →