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外務公務員法施行令 第十八条 (証拠調等)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(証拠調等)

第十八条

当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。

2審議会は、職権で、必要と認める証拠調をすることができる。

3審議会は、学識経験のある者に鑑定を依頼することができる。

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