(証拠調等) 第十八条 当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。2審議会は、職権で、必要と認める証拠調をすることができる。3審議会は、学識経験のある者に鑑定を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗