条文くん法令検索 AIに質問する

外務公務員法施行令 第十七条 (証拠の提出等)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(証拠の提出等)

第十七条

審議会は、当事者又はその代理人に対し、証拠の提出を求め、又は質問することができる。

2当事者又はその代理人は、証拠を審議会に提出することができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法施行令第十七条(証拠の提出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(口頭審理) 外務公務員法施行令 目次 第十八条(証拠調等) →