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外務公務員法施行令 第十六条 (口頭審理)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(口頭審理)

第十六条

審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。

2当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない事由によつて指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、口頭審理の期日の五日前までに到着するように、理由を記載した書面を審議会に提出して、その日時の変更を申請することができる。

3審議会は、前項の申請が正当な理由に基くものであると認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。

4審議会は、当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、又は出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

5審議会は、口頭審理の終了前に、当事者又はその代理人に対し、最終陳述をし、且つ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

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