(調査の方法)
第十五条
審議会の調査は、審査請求人による口頭審理の請求があつた場合を除くほか、書面審理によつて行う。ただし、審議会は、必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
2審議会は、二以上の審査請求が、同一の審査請求人からなされたものである場合又は同一の事件若しくは相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合には、審査請求人の請求により、又は職権で、これらの審査請求に係る事案を併せて調査することができる。
3審議会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した調査を分離することができる。