(審議会の調査)
第十四条
審議会は、審査請求に係る事案がその調査に付された場合には、当事者、代理人、証人及び鑑定人の陳述の聴取、関係資料の検討等を行い、外務大臣がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、その事案の調査をしなければならない。
2審議会の調査は、三名以上の委員によつて行わなければならない。
審議会は、審査請求に係る事案がその調査に付された場合には、当事者、代理人、証人及び鑑定人の陳述の聴取、関係資料の検討等を行い、外務大臣がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、その事案の調査をしなければならない。
2審議会の調査は、三名以上の委員によつて行わなければならない。