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外務公務員法施行令 第十条 (補正)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(補正)

第十条

外務大臣は、審査請求書が前条の規定に違反する場合には、十日以上の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

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