(補正) 第十条 外務大臣は、審査請求書が前条の規定に違反する場合には、十日以上の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗