(代理者及び代理人)
第十一条
処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。
2代理者は、審議会の調査については、処分者とみなす。
3審査請求人及び処分者(以下「当事者」という。)は、審議会の調査に関し必要があるときは、審議会の承認を得て、その者を代理する代理人を選任し、及びこれを解任することができる。
4代理人は、当事者のために審査請求に係る事案の調査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求人の代理人は、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
5代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
6処分者が代理者を選任し、又は解任した場合及び当事者が代理人を選任し、又は解任した場合には、遅滞なくその者の氏名、住所及び官職又は職業を審議会に届け出なければならない。