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外務公務員法施行令 第十二条 (欠格条項)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(欠格条項)

第十二条

左の各号の一に該当する審議会の委員(臨時委員を含む。以下同じ。)は、調査に加わることができない。

  1. 当事者若しくはその代理人である者又はそれらであつた者あるいは職務上その事案の処分に関与した者
  2. 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はそれらであつた者
  3. その事案について証人又は鑑定人として指名された者

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