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外務公務員法施行令 第二十一条 (審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正)

第二十一条

審査請求人は、審査請求に係る事案に関する外務大臣の裁決があるまでは、審議会の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2審査請求が審議会の調査に付されている場合において、処分者が当該審査請求に係る処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、審査請求人にその旨を通知しなければならない。

3審査請求人は、前項の通知を受領した場合には、調査中の審査請求を継続するか、又は取り下げるかを速やかに外務大臣に申し出なければならない。

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