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外務公務員法施行令 第二十二条 (調査の費用)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(調査の費用)

第二十二条

調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。

  1. 審議会が職権で出頭を依頼した証人及び鑑定人の旅費
  2. 審議会が職権で行つた証拠調に関する費用
  3. 審議会の文書送達に要した費用

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