条文くん法令検索 AIに質問する

外務公務員法施行令 第二十三条 (委任規定)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(委任規定)

第二十三条

この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法施行令第二十三条(委任規定)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(調査の費用) 外務公務員法施行令 目次