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外務公務員法施行令 第二十三条 (委任規定)
昭和二十七年政令第四百七十三号
政令
(委任規定)
第二十三条
この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。
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