条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外務公務員法施行令
› 第八条
外務公務員法施行令 第八条 (委任規定)
昭和二十七年政令第四百七十三号
政令
(委任規定)
第八条
本章に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審議会の審査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法施行令第八条(委任規定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条の2
← 第七条(勧告書及び判定書の送達)
外務公務員法施行令 目次
第九条(審査請求書) →