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外務公務員法施行令 第七条 (勧告書及び判定書の送達)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(勧告書及び判定書の送達)

第七条

審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。

2審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。

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