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外務公務員法施行令 第六条 (要求の取下及び審査の打切)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(要求の取下及び審査の打切)

第六条

申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。

2要求が審議会に係属中において、申請者の死亡等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、審議会は、その審査を打ち切り、要求を却下することができる。

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