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外務公務員法施行令 第五条 (事案の審査等)

昭和二十七年政令第四百七十三号政令
(事案の審査等)

第五条

審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。

2審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

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