(事案の審査等)
第五条
審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。
2審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。
2審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。