(要求の受理)
第四条
審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。