条文くん法令検索 AIに質問する

外務公務員法施行令 第三条

昭和二十七年政令第四百七十三号政令

第三条

前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。

2前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名
  2. 要求事項
  3. 要求の事由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法施行令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 外務公務員法施行令 目次 第四条(要求の受理) →