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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第七条 (障害給付の金額及び支給方法)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(障害給付の金額及び支給方法)

第七条

第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。

2障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。

3障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 一級三百十三
  2. 二級二百七十七
  3. 三級二百四十五
  4. 四級二百十三
  5. 五級百八十四
  6. 六級百五十六
  7. 七級百三十一

4障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 八級五百三
  2. 九級三百九十一
  3. 十級三百二
  4. 十一級二百二十三
  5. 十二級百五十六
  6. 十三級百一
  7. 十四級五十六

5障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち協力援助者に最も有利なものによる。

  1. 十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
  2. 八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
  3. 五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。

8既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
  3. その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額

9障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。

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(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)

次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の遺族に対する第九条第一項第一号及び第三号並びに第十条の二第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

適用日からこの政令の施行の日の前日までの間において旧令の規定による給付(適用日の前日までに給付の事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第四条第一項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新令の規定による給付の内払とみなす。

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