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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第二条 (障害等級に該当する障害)

平成十八年国家公安委員会規則第二十三号規則
(障害等級に該当する障害)

第二条

第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

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