(障害等級に該当する障害)
第二条
令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。