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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第一条 (傷病等級に該当する障害)

平成十八年国家公安委員会規則第二十三号規則
(傷病等級に該当する障害)

第一条

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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