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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第八条 (遺族給付)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(遺族給付)

第八条

第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

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次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第九条第一項第四号に規定する者であつて第十条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第九条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条の二第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

2前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第九条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。

4第一項に規定する遺族に対する第十二条の二第二項及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第九条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。

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