(飼料用以外の用途に供する穀物のわら) 第四十五条の二 法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗