条文くん法令検索 AIに質問する

民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第一条 (法第四条の申請手続)

昭和二十六年文部省令第二十号府省令
(法第四条の申請手続)

第一条

民間学術研究機関の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。)が、法第四条の規定により、法第三条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、表第一号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。)
  2. 当該年度の研究事業計画(表第二号様式によるもの。)
  3. 役員の氏名並びに当該研究機関に属する研究者の氏名及び略歴
  4. 当該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類
  5. 前年度の収支決算書
  6. 当該年度の収支予算書(表第三号様式によるもの。)
  7. 当該研究機関において補助を必要とする事由

2前項の申請書の提出期限は、毎年文部科学大臣が官報に告示する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則第一条(法第四条の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 目次 第二条(補助金の繰越使用の禁止) →