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民間学術研究機関の助成に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(定義)

第二条

この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。

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