条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間学術研究機関の助成に関する法律
› 第二条
民間学術研究機関の助成に関する法律 第二条 (定義)
昭和二十六年法律第二百二十七号
法律
(定義)
第二条
この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間学術研究機関の助成に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第1条
← 第一条(目的)
民間学術研究機関の助成に関する法律 目次
第三条(研究機関の助成) →