条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間学術研究機関の助成に関する法律
› 第三条
民間学術研究機関の助成に関する法律 第三条 (研究機関の助成)
昭和二十六年法律第二百二十七号
法律
(研究機関の助成)
第三条
国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間学術研究機関の助成に関する法律第三条(研究機関の助成)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第1条
← 第二条(定義)
民間学術研究機関の助成に関する法律 目次
第四条(補助の申請) →