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民間学術研究機関の助成に関する法律 第三条 (研究機関の助成)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(研究機関の助成)

第三条

国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。

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